給与所得者の保険料控除申告書 [13/12/09]

こんにちは。税理士の中村文昭です。

今日は、年末調整のときに多くの方が勤務先へ提出される「保険料控除申告書」について解説したいと思います。

生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除の適用を受けようとする場合は、この用紙に記入して証明書類とともに勤務先へ提出します。一定の場合には証明書類が不要の場合もありますので、提出しなければならないかどうかご不明の場合は、当事務所までご連絡ください。
明書類は、生命保険会社などからもうお手元に届いているはずですので、紛失された場合は証明書類を発行してほしい生命保険会社などにご連絡ください。

生命保険料は、「新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料(=新グループ)」と「旧生命保険料、旧個人年金保険料(=旧グループ)」があります。新グループの保険料控除・旧グループの保険料控除・新旧両グループがある場合の保険料控除の計算方法がそれぞれ違いますので、証明書類でご確認ください。

地震保険料のほうも「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の2つがあって、地震保険料のみの場合・旧長期損害保険料のみの場合・地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合で、控除額の計算方法がそれぞれ違います。

社会保険料控除については、給料や賞与から天引きされている健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料のほかに、ご自身が直接納付した国民健康保険料や国民年金保険料なども控除の対象になります。ただし、国民年金保険料・国民年金基金の掛金については、証明書類の提出が必要です。

保険料控除については適用を受けられる方が多いと思いますので、ご不明な点がありましたら、当事務所までお問い合わせくださいね。

※実際の事例について税法上の判断をする場合は、判断をする前に当事務所又は税務署等へご確認ください。