給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 [13/12/08]

こんにちは。Scan251208.JPG税理士の中村文昭です。12月になって一週間が過ぎました。もう今年もあと少しですね。
ちょうど今頃、皆様の会社でも「年末調整」の作業が行われているのではないでしょうか。今日は、サラリーマンの方が会社に提出する年末調整に関する書類のなかで、「扶養控除等(異動)申告書」について解説したいと思います。

毎年最初に給与の支払を受ける日の前日まで(多いのは年末調整を行う頃)に、控除を受けようとする配偶者や扶養親族のことについて記載をした「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出することになっています。また、提出した後に申告内容の異動を生じた場合(たとえば、控除対象扶養親族の数の増減があった場合)には、その都度異動申告を勤務先にすることになっています。
この「扶養控除等(異動)申告書」は、1か所の勤務先にしか提出することができません。2か所以上から給与の支払を受けている人については、この「扶養控除等(異動)申告書」を提出できない勤務先から受けている給与については、年末調整ができないことになります。

「扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、毎月の給与や賞与から源泉徴収される税額(源泉徴収税額は、源泉徴収税額表の甲欄の金額によって計算することになりますが、「扶養控除等(異動)申告書」を提出しない(提出できない)勤務先から受ける給与や賞与については、源泉徴収税額表の乙欄の金額によって計算しなければなりません。乙欄の源泉徴収税額は、甲欄の源泉徴収税額に比べて金額が大きい場合が多いですので、1か所からしか給与をもらっていない方は、その勤務先には「扶養控除等(異動)申告書」を提出するようにしてくださいね。

※実際の事例について税法上の判断をする場合は、判断をする前に当事務所又は税務署等へご確認ください。