所得税についての最近の改正 [13/11/16]

こんにちは。税理士の中村文昭です。皆様お元気でしょうか?早いものでもう11月も半ばです。今年もあと1か月半で終わりかと思うと、何だかせわしない気持ちになってきます。あと1か月半、頑張ってまいりましょう!!

先日、所得税についての研修会を受けてきました。所得税についての改正のあった点についての説明を聴いてきましたが、平成25年分の所得税から適用される主な改正点についての項目を挙げてみたいと思います。(すべての改正点を挙げていませんのでご注意ください。)

1.給与所得控除額の上限が設けられました。(上限245万円)
2.給与所得者の特定支出の控除の特例について、特定支出の限度額、特定支出の範囲について改正が行われました。
3.勤続年数5年以下の役員等が支給を受ける退職手当等(特定役員退職手当等といいます。)に係る退職所得の金額については、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする(その金額を2分の1にはしないということ)ことになりました。
4.復興特別所得税が創設されました。

平成26年からになりますが、少額投資非課税制度(いわゆる「NISA」)も気になる改正点です。非課税適用確認書の交付申請の手続は今年の10月から始まっていますし、金融機関の広告宣伝も始まっていますが、投資家にとっては魅力ある改正なのでしょうか。メリットもありますが、デメリットもありますので、慎重に判断する必要があると思います。

また随時、情報を提供していきたいと思います。