52.5% [11/09/26]

こんにちは。税理士の中村です。やっと気温が下がってきて、秋にだんだんと近づいてきた感じですね。9月ももうすぐ終わりですから、当たり前といえば当たり前なんですが・・・。

最近、思ったことをひとつ。不動産の仲介業者さんのお店の看板に、「仲介手数料は、家賃1か月分の52.5%」と書いてありました。50%じゃないんだなあ~と思っていたら、気がつきました!!

この看板でいう家賃は、住宅(居住用)の家賃ということだと思うのですが、消費税法では住宅の貸付けについては消費税を課さない(非課税)と定められています。しかし、住宅の貸付けに係る仲介手数料については、住宅の貸付けには含まれませんので課税取引となります。

なので、仲介手数料を「家賃1か月分の50%」とすると、住宅の家賃は非課税ですから、「その住宅の家賃の50%」にも消費税分が含まれないことになります。そこで、仲介業者さんは、仲介手数料を50%×1.05(消費税分上乗せ)=52.5%にしよう、ということになったのだと思います。(私の推測です。悪しからず。)

消費税法はいろいろと考えさせらる税法です。また今後も消費税について取り上げていきたいと思います。