「鉄人28号」 [11/09/14]

こんにちは。税理士の中村です。

昨日のお話の続きになるのですが、今日は市役所へ「都市計画」の確認に行ってきました。相続税における土地の評価は、国税庁が発表している路線価又は路線価がない地域については固定資産税評価額を基に算出します。

しかし、たとえばその評価対象の土地が「都市計画道路の予定地」に含まれている場合など、土地利用が制限されている場合も考えられます。

そうなると、路線価で評価した評価額そのもので相続税の申告を行うのではなく、一定割合の減額修正が必要となってくるわけです。今日はその減額修正の要素となる「都市計画」が評価対象の土地上にないかどうかを確認してきました。

「都市計画図」という地図を購入したり、担当の方にお話も聞いてきました。やはり市役所に出向いて確認しないとわからないことを教えていただいて、非常に有意義な一日でした。

そのついでですが、JR新長田駅前にある「鉄人2CIMG0372.JPG8号」を見てきました。神戸復興のシンボルですが、ものすごく大きかったです。