生命保険料控除の見直し [11/08/31]

こんにちは。税理士の中村です。早いもので、明日から9月。今年も残すところあと4か月になりました・・・というのは、ちょっと気が早いでしょうか。

平成22年度の税制改正において、生命保険料控除について改正が行われています。

今までは、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」(それぞれの控除限度額はいずれも5万円)でしたが、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除については、上記2つの区分に加えて、新たに「介護医療保険料控除」(控除限度額は4万円)という区分が設けられました。また、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれの控除限度額が4万円となります。また、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除については、従来通り「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」(それぞれの控除限度額はいずれも5万円)が適用されることとなります。

また、新契約と旧契約の両方について生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、新契約の支払保険料等について新契約に係る控除額の計bus0014-001.jpg算をした金額と、旧契約の支払保険料等について旧契約に係る控除額の計算をした金額との合計額(控除限度額は4万円)となります。

今年中の契約であれば、従来通りの生命保険料控除を受けることができます。生命保険契約の新規契約などをするときは、今年中にするか、来年以降にするかで、生命保険料控除額が変わってくることに注意する必要があります。

詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。